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マイホームの税金

住宅ローン控除、住宅取得資金援助などマイホームの税金に関するブログです。マイホームの税金に関する相談会、確定申告のご案内の最新情報もこちらで公開していきます。
年末近く入居予定の住宅ローン控除(つなぎ融資)
年末が近づいてきたため、年末近くに入居されるかたの住宅ローン控除の注意点について解説します。

フラット35を利用されている方など、住宅ローンの借入が正式にスタートする前につなぎ融資を受けている方については、入居した年の年末までに、本融資の実行がないとその年は住宅ローン控除の適用を受けることができません。

これは、住宅ローン控除の条件の1つに10年以上の返済期間の住宅ローンを借りていてその残高が年末にあることというのがあるからです。

通常つなぎ融資は、短期間の融資となるため、10年以上という条件に該当しなくなってしまいます。

年末入居予定の方でつなぎ融資を利用されている方は、本融資がいつ実行されるのかスケジュールをご確認下さい。

入居した年から10年間になりますので、1年分損してしまいます。

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中野区 税理士 佐藤税理士事務所
| nicechoice | 住宅ローン控除の注意点 | 17:06 | - | - |
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